WEBコンテンツの著作権について | (株)チームデルタ 千葉 東京

WEBコンテンツの著作権について

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Q:WEBコンテンツの著作権について

質問者│男性

個人事業でソフトウェア開発を行っておりまして、あるクライアントからシステム受注を請けソフト開発を行っていたのですが、あるときそのクライアントが弊社(私)に対して著作権違反ではないかという注意をしてきました。
なぜ弊社が注意を受けたかと申しますとその注意をしてきたクライアント向けに開発したソフトを弊社にて他のクライアントにもパッケージとして販売しようとしたためです。
その注意をしてきたクライアントとの間にはこのソフトに関して契約を交わしていません。
ただし基本的にプログラムの著作権はこちらにあると思うのですがいかがでしょうか。
ちなみにこのソフトはPHPでできた販売促進システムです。
企画はお互い出し合い作成しました。主に弊社からの発案によるものが強いですが書面に残っていないのが問題点です。
この注意を回避するために著作権は両方に持つようにする契約書を交わそうとしているのですがその契約が難航して進みません。
ですのでしかたなくそのソフトを作り直したいのですがどのレベルまで作り直せば著作権違反の注意を回避できるのでしょうか。

A:違反ではありませんよ

発注者への成果物にソースを含めない(著作権を放棄しない)契約はめずらしくありませんが、PHPだと成果物=ソースですもんね。
コピーだって、再利用だって、再配布だってやろうとおもえばできちゃう。


こんにちは。
チームデルタの谷口です。


でも、著作権を発注者に移転、譲渡することを文書に明記していないなら、権利は開発者(本件の場合、あなた、もしくは貴社)にあり、あなた(もしくは貴社)が著作権者です。
著作権者は、複製、配布することが可能です。
ですから、あなたのやろうとしていることは間違っていません。
違和感を覚える方も多いようですが、ソフトウェアを含む著作権においては案外常識なんです。

ただし、NDA(機密保持契約)がある場合、販売先によっては、契約違反になる恐れが生じます。
また、権利について明記していない以上、依頼者との間でトラブルが発生する可能性はありますし、今後の取引にも大きなしこりを残すことになるかもしれません。


だ・か・ら、
契約は面倒でもきちんと交わす。
特に、権利、支払い、(途中を含む)成果に関しては、明確にしておかないと。


ご参考になれば幸いです。

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